よくある質問 FAQ 確定拠出年金編

資料提供:PACの会  

※Q1〜Q28はeラーニングの登録ユーザーのみ閲覧可能です。
【加入者の範囲】
Q1: 試用期間や見習い期間中の者は、加入者させなくてもよいですか?
Q2: 嘱託、パートタイマーの方を除外する場合に、代替措置は必要ですか?
Q3: 役員の方を除外することは可能ですか?その場合、代替措置も不要ですか?
Q4: 役員を除外しているケースで、従業員が専任役員に昇格した場合はどうなるのでしょうか?
Q5: 事業主返還を3年としていますので、明らかに60歳まで2年しかない社員(例えば58歳以上)は
  代替措置なしで除外して良いですか?
【加入資格の得喪】
Q6: 資格取得日はいつですか?
Q7: 資格喪失時期について教えて下さい。
Q8: 企業型DC加入者期間について教えて下さい。
Q9: 8月18日に退職した者は、8月分の拠出は不要ですか?
Q10: 8月31日に退職する者は、8月分の拠出は不要ですか?
Q11: 8月31日に入社する者拠出は、いつから始まりますか?
【掛金】
Q12: DC掛金は、年払いできないのですか?以前加入していた適格年金はできたのですが・・・
Q13: DC掛金が損金算入できる法的根拠を教えて下さい。
Q14: 新入社員の加入を失念し、掛金拠出を忘れていたので2か月分拠出したいが・・・。
Q15: 掛金の算定方法(水準)を変更したいのですが、どうすれば良いでしょうか?
Q16: 今般、ある会社を吸収合併したのですが、出身会社によって掛金テーブルが異なっていても
  良いですか?
【退職一時金制度からの資産移換】
Q17: DC導入後に分割移換の回数を変更しても良いですか?
Q18: 分割移換中に退職者が発生した場合、残額は一時金として直接退職者し給付してよいですか?
【拠出中断】
Q19: 規約で休職期間中は拠出を中断することしていますが、
  事情により休職期間中にも給与が支払われている場合、拠出中断することができますか?
Q20: 規約で育児休業期間については拠出を中断することにしていますが、
  出産による休暇中も拠出中断してもよいですか?
【事業主返還】
Q21: 事業主返還の条件となる資格喪失の退職事由を教えて下さい。
Q22: 適格年金(または一時金)から移換金もベスティングの対象ですか?
Q23: 規約で3年未満は、事業主返還としています。
  今般DC加入して3年未満の者が退職した場合は、事業主返還の対象となりますよね?
Q24: 勤続年数のカウント方法(3年とは何年何ヶ月までを指すのか?)教えて下さい。
Q25: DC残高(個人別管理資産)が事業主掛金累計を上回っている場合でも、
  資産全てが事業主返還の対象となりますか?
Q26: DC残高(個人別管理資産)が事業主掛金累計を下回ってしまった場合、
  下回っている金額は個人から返還してもらえるのですか?
Q27: 規約でグループ企業内の勤続年数通算規程を設定している場合の処理について教えて下さい。
Q28: 当社は、資産管理手数料を掛金に上乗せして支払っていますが、その場合、
  資産管理手数料部分も事業主返還の対象に含まれますか?


【中途退職者】
Q29: 中途退職の場合、脱退一時金が受取れる条件を教えて下さい。
A:
1.DC法附則第2条第2項に定める脱退一時金の条件
 以下@〜Bを全て満たす必要があります。
 @企業型DC加入者、企業型DC運用指図者、個人型DC加入者または個人型DC運用指図者でないこと
 A個人別管理資産額(事業主返還額を控除した額)が15,000円以下であること
 B企業型DC加入者の資格喪失月の翌月から起算して6ヶ月を経過していないこと
2.DC法附則第3条に定める脱退一時金の条件
 以下@〜Eを全て満たす必要があります。
 @60歳未満であること
 A企業型DC加入者でないこと
 Bサラリーマンの配偶者や公務員など、個人型DC加入者になる資格がないこと
 C障害給付金の受給権者でないこと
 D通算拠出期間(退職金制度等から企業型DCへ資産移換があれば、その期間を含みます)
  が3年以下または、個人別管理資産額が50万円以下であること
 E最後に企業型DC加入者または個人型DC加入者の資格を喪失した日から2年を経過していないこと
3.東日本大震災復興特別区域法(復興特区法)におけるDC法の特例措置による脱退一時金の条件
 以下@〜Iを全て満たす必要があります。
 @平成23年3月11日(以下「震災時点」といいます。)で「対象区域(「東日本大震災復興 特別区域法の対象区域」のことで、平成24年2月22日に5市町村が追加され、現在227市町村あります。以下同じ。)」に住所があり、震災により住居または家財が3分の1程度 以上の損害を受けた方
 A個人別管理資産額が100万円以下であること
 B震災時点で、企業型DCまたは個人型DCの加入者であった方
 C震災時点から2年以内に、勤務先が震災により被害を受けたことによって退職していること
 (震災時点で自営業者の方は、2年以内に個人型DC運用指図者となっていること)
 D脱退一時金請求時点で再就職しておらず、個人型DC加入者でないこと
 E脱退一時金請求月の前月までの6か月間に個人型DCに掛金を拠出していないこと
 F60歳未満であること
 G障害給付金の受給権者でないこと
 H平成28年3月31日までの間に請求すること
 I「対象区域」の市町村長が復興推進計画を定め、個人別管理資産額を生活の再建に使用することが認められた方
また「年金確保支援法」により、平成23年8月10日から2年6ヶ月以内の政令で定める日に、脱退一時金の条件が緩和されることが決定しています。
(DC法附則第2条第2項・附則第3条、復興特区法、年金確保支援法)


Q30: 脱退一時金は、非課税ですか?
A: いいえ、税法上は一時所得扱いとなり、課税対象所得となります。

Q31: 自動移換(強制移換)とは何ですか?
A: 企業型DC加入者の資格喪失日(=退職日の翌日)が属する月の翌月から起算して6ヶ月以内に定められた手続きをしない場合、積み立てられた年金資産が、自動的に国民年金基金連合会に移換されることです。(DC法第83条)。

Q32: 自動移換(強制移換)のデメリットは何ですか?
A:
 @資産は現金で国民年金基金連合会が預かるため、資産に対する運用の指図ができない。
 A自動移換時に手数料が3,150円※かかる。
  ※平成24年10月以降、4,150円に引き上げ予定。
 B管理手数料が自動移換された後4ヶ月目から毎月50円かかる。
 C将来、年金または一時金として受け取る場合、一旦個人型DCに移換する必要がある。その際、
  手数料が3,350円(2,300円+1,050円)※かかる。
  ※平成24年10月以降、3,750円(2,700円+1,050円)に引き上げ予定。
 D自動移換中の期間は、老齢給付金を受給するために必要な加入期間に算入されないので、
  60歳から老齢給付金を請求できない場合が発生する。
 (国民年金基金連合会HP・特定運営管理機関HP)

Q33: 退職して、暫くは無職になります。その場合、DCはどうすればよいのですか?
  個人型管理資産の額は15,000円を超えています。また、個人型DCとして、掛金を拠出する余裕はありません。

A: 無職の方(失業者)も、原則国民年金の第1号被保険者となりますので、自営業者同様、個人型DCに積み立てられた資産を移換し、個人での拠出ができますが、掛金を拠出する余裕が無い場合は、個人型運用指図者となり、新たな拠出は行なわず運用のみを行なうことになります。

Q34: (個人型DC)運用指図者とは何ですか?
A: 掛金の新規拠出をせず、積み立てられた年金資産の運用指図のみを行う人をいいます。

Q35: 個人型運用指図者には、手数料がかからないのですか?
A: いいえ、かかります。ただし、申し込みをする個人型DCを取り扱う運営管理機関
 (または受付金融機関)により金額が異なりますので、個人型DCを取り扱う各運営管理機関
 (または受付金融機関)に確認が必要です。

Q36: 転職先にも、企業型DC制度がある場合、今までと同じ拠出金が受けられるのですか?
A: いいえ。転職先の企業型DC規約により拠出を受けることになりますので、拠出金額は当然変わります。

Q37: 転職先には、DC制度も無く、また他の企業年金制度もありません。
現在のDC個人別管理資産はどうなるのでしょうか?なお、現在の個人別管理資産の額は、15,000円を超えています。

A: 個人型DCに個人別管理資産を移換して、個人型加入者として個人での拠出ができます。
また、掛金を拠出する余裕が無い場合は、個人型運用指図者となり、
新たな拠出は行なわず運用のみを行なうこともできます(DC法第62条・第64条第2項)

Q38: その場合、拠出できる額はいくらですか?
A: 月額2.3万円(年間27.6万円)です(DC法施行令第36条)。

Q39: また、必ず拠出しなければならないのですか?
A: いいえ、個人型運用指図者となり、新たな拠出をせず運用のみを行うことも可能です。

Q40:転職先には、DC制度はありませんが、他の企業年金制度(厚生年金基金など)があります。 その場合、個人型DCに資産移換して、新たに拠出もできますか?
A: いいえ、個人型DCに積み立てられた資産を移換しますが、個人型運用指図者となり新たに拠出はできません。
なお、脱退一時金の条件(Q29参照)に該当する場合、脱退一時金の請求ができます
(DC法第64条・附則第2条第2項・附則第3条、復興特区法、年金確保支援法)

Q41: 転職先には、企業型DC制度はありませんが、中退共の制度があります。
その場合、個人型DCに資産移換しても、新たに拠出はできないですよね?
A: いいえ。中退共や特退共は企業年金ではありませんので、個人型DCに積み立てられた資産を移換して、
個人型加入者として新たに個人で拠出できます。
又個人型運用指図者となり、新たな拠出をせず運用のみを行うことも可能です。

Q42: 退職して、自営業者(国民年金第1号被保険者)となる場合、現在のDC個人別管理資産はどうなるのでしょうか?
なお、現在の個人別管理資産の額は、15,000円を超えています。
A: 個人型DCに個人別管理資産を移換して、個人型加入者として個人での拠出ができます。
また、掛金を拠出する余裕が無い場合は、個人型運用指図者となり、新たな拠出は行なわず運用のみを行なうこともできます
(DC法第62条・第64条第2項)

Q43: その場合、拠出できる額はいくらですか?
A: 5,000円以上1,000円単位で任意に設定します。
拠出できる上限額は、国民年金基金掛金および国民年金付加保険料を合算して月額68,000円(年額816,000円)です。
(DC法第69条・DC法施行令第36条第1号・国民年金基金連合会HP)

Q44: また、必ず拠出しなければならないのですか?
A: いいえ、個人型運用指図者となり、新たな拠出をせず運用のみを行うことも可能です。

Q45: この度、退職して専業主婦(国民年金の第3号被保険者)となります。
その場合、個人型DCに資産移換して、新たに拠出もできますか?

A: いいえ、個人型DCに積み立てられた資産を移換しますが、個人型運用指図者となり新たに拠出はできません。
なお、脱退一時金の条件(Q29参照)に該当する場合、脱退一時金の請求ができます
(DC法第64条・附則第2条第2項・附則第3条、復興特区法、年金確保支援法)

Q46: この度、結婚退職して専業主婦になりますが、夫は自営業者(国民年金第1号被保険者)です。
この場合、個人別管理資産の額が50万円未満でしたら、脱退一時金の請求ができますか?
A: いいえ、国民年金第1号被保険者の配偶者は国民年金第1号被保険者(第3号被保険者ではなく)になりますので、
個人別管理資産が15,000円を超えている場合は、脱退一時金の請求はできません。
この場合は、個人型DCに積み立てられた資産を移換し、個人型加入者として、新たに個人で拠出していくか、
または個人型運用指図者となって、新たな拠出をせず運用のみを行っていくかの選択になります。

Q47: この度、退職して公務員なり、厚生年金ではなく共済年金の対象となります。
その場合、個人型DCに資産移換して、新たに拠出もできますか?
A: いいえ、個人型DCに積み立てられた資産を移換しますが、個人型運用指図者となり新たに拠出はできません。
なお、脱退一時金の条件(Q29参照)に該当する場合、脱退一時金の請求ができます
(DC法第64条・附則第2条第2項・附則第3条、復興特区法、年金確保支援法)

Q48: 個人型DCに資産を移換し、あらたに加入した場合の手数料はいくらですか?
A: 運営管理機関によって違いますが、年間の手数料は6,000円〜7,000円位です。
詳細は申し込みをする個人型DCを取り扱う運営管理機関(または受付金融機関)に確認が必要です。
なお、個人型DCに手続き時に年間の手数料とは別に、国民年金基金連合会が個人型DCの口座を開設し
記録を管理するための手数料2,300円※がかかります。
※平成24年10月以降、2,700円に引き上げ予定。
(モーニングスターウェブサイト、個人型DC規約第142条第1号)

Q49: 個人型DCに加入するメリットは何ですか?
A: 税制面において、@掛金は全額所得控除、
A運用益は非課税(本来年金資産は特別法人税、特別住民税の課税対象ですが、現在は課税凍結中)。
B受給時の控除が適用(老齢給付金を一時金で受取りの場合は「退職所得控除」、年金で受取りの場合は「公的年金等控除」)。の3大メリットがあります。


【給付】
Q50: 老齢給付金の受取り方法ついて、教えて下さい。
A: 受取り方法は、年金での受取りとなります。ただし、企業型DC規約で定めている場合、
全額一時金での受取りや一部一時金と年金を併用した受取りから選ぶこともできます。
個人型DCでは、全額年金・全額一時金・一部一時金と年金の併用した受取りのいずれもできます
(DC法第35条)。

Q51: 60歳からの受給できる条件を教えて下さい。
A: 通算加入者等期間が10年以上あれば、60歳から受給ができます。

Q52: 適格年金に加入していた期間も、通算加入者等期間に含まれますか?
A: はい。制度移換があれば、通算加入者等期間に通算されます。
なお、適格年金は、平成23年3月末をもって制度が廃止されました
(DC法施行規則第2条第2項、法人税法附則第20条第4項)。
Q53: 退職一時金から移換した場合、通算加入者等期間に含まれますか?
A: はい、含まれます。

Q54: 休職・育児・介護休業期間等の拠出中断期間は、通算加入者等期間に含まれますか?
A: はい、拠出中断期間も加入者期間に通算されます。

Q55: 老齢給付金は、受給可能となった時点で必ず受取りを開始しなければならないのですか?
A: いいえ。受給可能となった時点から70歳の誕生日の2日前までに支給を請求することができます。
(DC法第33条・第34条)。

Q56: 老齢給付金を年金で受け取る場合、期間に制限がありますか?
A: 5年以上20年以内で企業型DC規約に受け取り期間を定めます。
また、終身年金で受け取る商品を準備し、規約に定めれば終身も可能です
(DC法施行規則第4条第1号ハ・ニ)。

Q57: 老齢給付金を年金で受け取る場合、年金額に制限がありますか?
A: 個人別管理資産の「20分の1」以上「2分の1」以下です。
(下限は、有期受取りの場合の上限20年を考慮して決められています。上限は、2分の1を超えると一時金との区別がつかなくなり、年金給付の概念から乖離するため設定されました)。

Q58: 老齢給付金の年金受け取り額を中途で変更できますか?
A: 個人別管理資産が過少となったことにより、年金給付の支給を支給予定期間にわたって受けることが困難となった場合には、1回に限り変更を申し出ることができます。

Q59: 老齢給付金の年金受け取り期間中に、残額を一時金で受け取れますか?
A: 企業型DC規約に定められている場合、5年経過後に残額を一括で受取ることができます。
個人型DCでは、規約に定められているので、5年経過後に残額を一括で受取ることができます
(DC法施行規則第4条第1号ホ)。
Q60: 60歳前に障害給付金の対象となった場合、必ずその時点で受取りを開始しなければならないのですか?
A: いいえ。障害認定日(初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日)から70歳の誕生日の2日前までに支給を請求することができます。
ただし、請求時点で障害給付金の対象となる障害の状態に該当していることが必要です。(DC法第37条)。

Q61: 死亡一時金は年金でも受取りができますか?
A: いいえ。できません。一時金のみの受取りとなります(DC法第40条)。

Q62: 給付を受ける権利を譲渡したり、担保に供することはできますか?
A: いいえ。譲り渡したり、担保に供したり、又は差し押さえることはできません。

FAQ 退職前後の手続き 編 


Q1:厚生年金を受け取るにはどうすればよいのですか?
A: 公的年金は受給できる年齢になっても自動的に年金は支給されません。
日本年金機構から年金請求書(年金裁定)が60歳の誕生日の3か月前に送付されてきますが、年金請求書の受け付けは60歳の誕生日になってから戸籍抄本・住民票(誕生日以降に取得したのもの)等を用意して年金を受け取る手続きを行います。
 最初の年金が振り込まれるのは請求手続き後2〜3カ月後となります。昭和28年4月1日(女性は昭和33年4月1日)以前に生まれた方で1年以上サラリーマン(厚生年金被保険者)をした人は上記のように60歳より報酬比例部分がもらえますが、昭和28年4月2日(女性は昭和33年4月2日)以降に生まれた人は生年月日によって61~65歳からの支給になります。

※以下のQのanswer はeラーニングの登録ユーザーのみ閲覧可能です。

Q2:定年後 再就職等にて働くか、失業保険(雇用保険)をもらうかゆっくり休んでから決めようと思っていますが出来ますか?
Q3:自分の公的年金の将来受給見込み金額は分かりますか?
Q4:定年後に働くと年金はもらえないのですか?
Q5:定年退職後 健康保険はどうすれば良いのですか?
Q6:60歳定年以降に賃金が大幅ダウンした場合、何か給付金をもらえますか?
Q7:失業給付を受け取る場合、その間年金はもらえますか?
Q8:退職金は一時払いでと年金払いとどちらが受け取るほうが得ですか?
Q9:配偶者がいる場合、厚生年金の受取額は変わりますか?
Q10:確定拠出年金は 何歳からもらえますか?